主婦が気になるニュース > 政治のニュース > 衆議院議員総選挙2017

政治のニュース

衆議院議員総選挙2017


インターネット選挙運動に関する注意
以下、
https://www.jimin.jp/ssl/netelection.html自民党のwebに総務省のwebから転載されていたので記載させていただきます。

これらの禁止行為は処罰の対象となります。

選挙運動の方法等に関する規制(例)
●有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。
有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。(公職選挙法第142条、第243条)
●18歳未満の選挙運動は禁止されています。
年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。
・自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込み
・他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
・他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
・送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送。
●HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません(公職選挙法第142条、第243条)。
●選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることはできません(公職選挙法第129条、第239条)。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
●候補者に関し虚無の事項を公開してはいけません。
当選させない目的をもって候補者に関し虚無の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
●氏名等を偽って通信してはいけません。
当選させる、もしくは当選させたくない目的をもって事実に反する名前、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
●悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑事法230条第1項)。
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑事法231条)。
●候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
総務省ホームページより転載
____ココマデ____

SNS、Blog等で選挙運動とみなされた場合ってことで処罰されることはけっこう多いですな。
ツイッターでのシェアは慎重にね。

あたくしが個人的に今回の選挙で各党の党首が主張している公約をさらりと読んで思ったことがございます。
斜め読み致しただけでわかるやん(笑)わかりにくい抽象的な公約は公約とは言えないなぁって思いました。

立憲主義とは、政治権力が独裁化し云々・・、と説明されているりっけんみんしゅとうさんですが、共産党と社民党と選挙協力するんですね。wikipedia立憲民主党
リベラルであるとともに保守だともおっしゃっていますが、共産党と社民党と共闘するということは簡単に言えば単に与党から議席を奪いたいだけなのではないかと思います。目的はそれだけって感じね(''ω'')ノ
メディアは左巻き党が勢いづくような報道に変わっておりますな(;''∀'')やっばり。

「この党は素晴らしい政策を実行してきたという党であると判断した国民はその素晴らしいと思えた実績をかって高く評価した上で国政を託し個人の民意として一票を投票することでしょう。民意としての投票で国民ひとりひとりがメディアに左右されてしまうようではどうしようもありませんが。言っておきますが現在の与党の議席数は前回の選挙時の民意そのものですから。

国家に求めることと地方で求めることは異なります。ただ地方議員と国会議員のパイプは重要だと個人的には思いますわ。そういう意味では都議選の時、我が街では残念な結果でございましたがw
(まだ市議がいらっしゃると思って自治体に対してはそれこそ希望をもっておりますわ^^)
「古の道をきいても唱えても我が行いにせずば甲斐なし」
安心して任せられる方を応援したいと思うは自然なことだと思います。

(2017年10月21日)
とりあえず本日が投票日。(Blog追記更新が22日になってしまいました。)自分の思う方に一票を投じます。
比例区も同じく。

台風の動きが気になるところですね。災害にもしっかり備えをしておきましょう。

br_banner_himawari.gif
人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ニュースブログ 時事ニュースへ
にほんブログ村
子供02.jpg

主婦が気になるニュースのトップページに戻る

<<衆議院解散2017年 | 主婦が気になるニューストップへ | 衆議院議員総選挙終わりました>>

この記事へのコメント

コメントを書く

お名前
メールアドレス
URL
コメント

Powered by Seesaa